広域利根斎場組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成18年2月13日
組合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、広域利根斎場組合職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定及び支給に関する事務の専決)
第2条 事務局長は、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務を専決処分することができる。
(児童手当受給者台帳の作成及び保管)
第3条 管理者は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しなければならない。
(支払日)
第4条 児童手当の支払日は、法第8条第4項の規定による支払期日の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日。次項において同じ。)とする。
2 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
1988.02.13| 組合規則