例規集

広域利根斎場組合情報公開条例

平成17年12月27日
組合条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政情報の公開(第5条―第17条)

第3章 不服申立て(第18条―第20条)

第4章 情報公開の総合的推進(第21条―第23条)

第5章 補則(第24条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、広域利根斎場組合(以下「組合」という。)を構成する市町(以下「組合市町」という。)の住民の知る権利を保障するため行政情報の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報の公開及び情報の提供に関し必要な事項を定めることにより、組合運営について説明する責務が全うされるようにし、もって透明で開かれた行政を推進し、組合運営に対する住民の理解と信頼を深め、組合運営への住民参加の充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、公平委員会、監査委員及び議会をいう。

(2) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般の利用に供することを目的として管理しているもの

イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 行政情報の公開 実施機関が、この条例の定めるところにより行政情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(この条例の解釈及び運用)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、実施機関が保有する情報は公開することを原則とし、公開請求に係る行政情報に第7条第1項各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、当該行政情報を公開しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより行政情報の公開を請求しようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、行政情報の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政情報の公開

(行政情報の公開を請求することができる者)

第5条 次に掲げる者(以下「請求権者」という。)は、実施機関に対し、行政情報の公開(第5号に掲げる者にあっては、その者の有する利害関係に係る行政情報の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 組合市町内に住所を有する者

(2) 組合市町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 組合市町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 組合市町内に存する学校に在学する者

(5) その他実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 行政情報の名称その他の公開請求に係る行政情報を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3 前項の場合において、公開請求者が当該公開請求書の補正に応じないときは、実施機関は、当該補正に係る公開請求を拒否しなければならない。

(行政情報の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政情報に次に掲げる非公開情報のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政情報を公開しなければならない。

(1) 法令若しくは条例又は法的拘束力がある指示(以下「法令等」という。)の規定により公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令等の規定又は慣行により公にされ、又は公にすることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分並びに当該公務員の氏名に係る部分であって、公にしても当該公務員の個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等若しくは当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの又は実施機関の要請を受けて公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等若しくは個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

ウ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他住民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

(4) 組合及び国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下同じ。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれが特にあるもの

(5) 組合又は国等が行う事務事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが特にあるもの

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公平かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公平かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(6) 組合及び国等の間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、組合及び国等の協力関係又は信頼関係を不当に損なうおそれがあるもの

(7) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

2 実施機関は、非公開情報であっても、期間の経過により非公開情報に該当しなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。

(行政情報の部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る行政情報に前条第1項第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政情報に非公開情報が記録されている場合において、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政情報を公開することができる。

(行政情報の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するときは、全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨及び公開の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(第6条第3項及び前条の規定により公開請求を拒否するとき、並びに公開請求に係る行政情報を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第7条第2項の規定により、行政情報の全部を公開しない旨の決定をしたときの行政情報又は行政情報の一部を公開する旨の決定をしたときの非公開部分が期間の経過により公開できるものとなる期日が明らかなときは、その期日を前2項の書面に付記しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、公開請求があった日から起算して60日を限度として、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る行政情報が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政情報のうちの相当部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政情報について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る行政情報に組合及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政情報の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政情報の名称その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1項第2号イ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政情報を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、全部公開又は一部公開の決定をするときは、当該決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間の期間を設けなければならない。この場合において、実施機関は、当該決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開の決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(行政情報の公開の実施)

第15条 行政情報の公開の実施は、次の各号に掲げる行政情報の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による行政情報の公開にあっては、実施機関は、当該行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。

(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録 視聴、閲覧、写しの交付。ただし、電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行うものとする。

(費用負担)

第16条 この条例による行政情報の公開に係る手数料は、無料とする。ただし、行政情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(他の制度との調整)

第17条 実施機関は、他の法令等の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付の対象となる行政情報の公開については、この条例を適用しないものとする。

第3章 不服申立て

(不服申立てがあった場合の審査会への諮問)

第18条 実施機関は、公開決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てがあったときは、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、別に定める広域利根斎場組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、速やかに当該不服申立てについての決定をしなければならない。

(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決又は決定をすべき実施機関が、不服申立てに係る公開決定等(公開請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該不服申立てに係る行政情報の全部を公開するとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(諮問をした旨の通知)

第19条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 不服申立人及び参加人

(2) 公開請求者

(3) 当該不服申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定

(2) 不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る行政情報を公開する旨の決定(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 情報公開の総合的推進

(行政情報の任意的公開)

第21条 実施機関は、請求権者以外の者から行政情報の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(情報提供の推進)

第22条 実施機関は、情報公開を総合的に推進するため、行政情報の公開を行うほか、情報提供施策の充実を図り、組合運営に関する正確で分かりやすい情報を住民が迅速かつ容易に得られるよう、積極的な情報提供に努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第23条 管理者は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この項において同じ。)に対し、当該指定管理者が保有する公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理に係る情報に関して、この条例の規定による組合運営の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。

第5章 補則

(行政情報の管理)

第24条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政情報を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、規則で定めるところにより、行政情報の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の規則においては、行政情報の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政情報の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

4 実施機関は、第2項に定める規則に基づいて、事務の執行に必要な情報はできる限り文書化するとともに、行政情報の適正な保存と迅速な検索に資する行政情報の総合的な管理システムの整備に努めなければならない。

(検索資料の作成等)

第25条 実施機関は、行政情報の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。

(制度に関する事務の改善等)

第26条 実施機関は、この条例による情報公開制度に関する事務を公正かつ効率的に運営するため、当該事務の改善に必要な措置を講ずるものとする。

2 実施機関は、前項に規定する措置のうち重要であると認めるものについては、別に定める広域利根斎場組合情報公開・個人情報保護運営審議会の意見を聴かなければならない。

(運用状況の公表)

第27条 管理者は、毎年度、この条例の規定による行政情報の公開の実施状況を公表するものとする。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、施行日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した行政情報について適用する。

(施行日前の行政情報の任意的公開)

3 実施機関は、施行日前に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した行政情報について、公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

4 第16条の規定は、前項の申出により行政情報の閲覧又は写しの交付を行う場合について準用する。

2005.12.27| 情報公開・個人情報保護条例

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