例規集

広域利根斎場組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年12月27日
組合条例第4号

(設置)

第1条 広域利根斎場組合情報公開条例(平成17年組合条例第2号。以下「公開条例」という。)及び広域利根斎場組合個人情報保護条例(平成17年広域利根斎場組合条例第3号。以下「保護条例」という。)の規定に基づき、実施機関の諮問に応じ、不服申立てについて審査するため、公開条例第18条及び保護条例第29条に規定する広域利根斎場組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 公開条例第2条第1号及び保護条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。

(2) 行政情報 公開条例第2条第2号及び保護条例第2条第4号に規定する行政情報をいう。

(3) 個人情報 保護条例第2条第5号に規定する個人情報をいう。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

2 審査会の委員は、学識経験を有する者及び識見を有する住民代表者のうちから管理者が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 管理者は、委員の任期中において特別の事由の生じた委員につきその職を解くことができる。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し、不服申立てのあった公開決定等、開示決定等及び訂正決定等に係る行政情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報の開示を求めることができない。

2 諮問した実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した実施機関に対し、不服申立てのあった公開決定等、開示決定等及び訂正決定等に係る行政情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問した実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第7条第1項の規定により提示された行政情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第8条第1項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧)

第11条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

(調査審議の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(不服申立ての制限)

第13条 この条例の規定により審査会又は委員がした処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(守秘義務)

第15条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、広域利根斎場組合において処理する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第18条 第15条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2005.12.27| 情報公開・個人情報保護条例

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