広域利根斎場組合財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和63年4月25日
組合条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、管理者の作成する財政に関する所要事項を説明する文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(財政事情の公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他忌避することのできない事由により、前項の期日に財政事情を公表することができないときは、管理者はその事由のやんだときから1箇月以内に公表するものとする。
(財政事情の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 歳入、歳出予算の執行状況
(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と認める事項
2 前条第1項の規定により12月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度決算の概要を明らかにするものとする。
(財政事情の公表)
第4条 財政事情の公表は、広域利根斎場組合公告式条例(昭和63年広域利根斎場組合条例第1号)第2条第2項の例により行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、財政事情の作成及び公表の手続きについて必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
1988.04.25| 組合条例