例規集

広域利根斎場組合個人情報の保護に関する法律施行条例

広域利根斎場組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月30日

組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(個人情報ファイルの保有に関する届出)

第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、管理者に対し、規則で定める事項を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、規則で定める個人情報ファイルについては、適用しない。

3 実施機関は、第1項に規定する事項を届け出た個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが規則で定める個人情報ファイルに該当するに至ったときは、遅滞なく、管理者に対してその旨を届け出なければならない。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報の開示を写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該電磁的記録を複製したもの又は出力したものの交付を含む。)により受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正決定等の期限)

第7条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第8条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(審査会への諮問)

第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、別に定める広域利根斎場組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の改正(他の法令の制定、改正又は廃止に伴い当然必要とする改正を除く。)又は廃止をしようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第10条 管理者は、毎年度各実施機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(広域利根斎場組合個人情報保護条例及び広域利根斎場組合情報公開・個人情報保護運営審議会条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 広域利根斎場組合個人情報保護条例(平成17年広域利根斎場組合条例第3号)

(2) 広域利根斎場組合情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成17年広域利根斎場組合条例第5号)

(広域利根斎場組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 次に掲げる者に係るこの条例による廃止前の広域利根斎場組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第12条第2項若しくは第3項の規定によるその職務等に関して知り得た旧条例第2条第5号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない責務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報を取り扱う職務に従事していたもの

(2) この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者の行う業務のうち、公の施設の管理を通じて取得した旧個人情報を取り扱う業務に従事していた者

4 この条例の施行の日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第23条第3項において準用する場合を含む。)又は第23条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示及び訂正等については、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第9号に規定する個人情報ファイルであって同号アに係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第3項第2号及び第3号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その職務等に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第8号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

8 附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(広域利根斎場組合特別職職員の給料等に関する条例等の一部改正)

9 広域利根斎場組合特別職職員の給料等に関する条例(昭和63年広域利根斎場組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

第1条から第3条までの規定中「、情報公開・個人情報保護運営審議会委員」を削る。

別表第1情報公開・個人情報保護運営審議会の項及び別表第2情報公開・個人情報保護運営審議会の項を削る。

10 広域利根斎場組合情報公開条例(平成17年広域利根斎場組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

第26条第2項中「広域利根斎場組合情報公開・個人情報保護運営審議会の意見を聴かなければ」を「広域利根斎場組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければ」に改める。

11 広域利根斎場組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年広域利根斎場組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

第1条中「及び広域利根斎場組合個人情報保護条例(平成17年広域利根斎場組合条例第3号」を「、広域利根斎場組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年広域利根斎場組合条例第1号」に改め、「保護条例」という。)」の次に「及び広域利根斎場組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年広域利根斎場組合条例第 号。以下「議会条例」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」を、「実施機関」の次に「及び議長」を加え、「審査請求について審査するため、公開条例第19条第1項及び保護条例第30条第1項に規定する」を「調査審議するため、」に改める。

第18条中「第15条」を「第16条」に改め、同条を第19条とし、第17条を第18条とし、第16条を第17条とし、第15条を第16条とする。

第14条中「審査会は、」の次に「第3条第1号に規定する」を加え、同条を第15条とし、第13条を第14条とする。

第12条の見出し中「調査審議」を「第3条第1号の規定による調査審議」に改め、同条中「審査会の」を「第3条第1号の規定により審査会が」に改め、同条を第13条とする。

第11条第1項中「第7条第3項」を「第8条第3項」に、「第9条」を「第10条」に改め、同条を第12条とする。

第10条中「第7条第1項」を「第8条第1項」に、「第8条第1項本文」を「第9条第1項本文」に改め、同条を第11条とし、第9条を第10条とし、第8条を第9条とする。

第7条第1項中「実施機関」を「実施機関等(第3条第1号に規定する諮問をした実施機関及び議長をいう。以下この条において同じ。)」に改め、同条中「実施機関」を「実施機関等」に改め、同条を第8条とし、第6条を第7条とし、第3条から第5条までを1条ずつ繰り下げる。

第2条第1号中「保護条例第2条第1号」を「保護条例第2条第1項」に改め、同条第2号中「及び保護条例第2条第4号」を削り、同条第3号を削り、同条の次に次の1条を加える。

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 公開条例第19条第1項及び議会条例第45条第1項並びに個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 公開条例第26条第2項、保護条例第9条及び議会条例第50条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

2023.12.25| 情報公開・個人情報保護条例

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