広域利根斎場組合公平委員会公印規則
昭和63年6月1日
組合公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、広域利根斎場組合公平委員会(以下「委員会」という。)の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、広域利根斎場組合公平委員会委員長の印とする。
(公印の名称、ひな形等)
第3条 公印の名称、ひな形、寸法等は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、事務局が保管する。
(公印の使用)
第5条 公印は、押印を要する文書の原議書の決裁を受けた後でなければ使用することができない。
(告示)
第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、直ちに当該公印の名称、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示しなければならない。
(公印の事故届)
第7条 公印を保管する者は、公印の盗難、紛失、偽造その他の事故が生じたときは、速やかに委員長に届け出なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法
(ミリメートル) |
用途 |
広域利根斎場組合公平委員会委員長之印 | てん書 | 方 21 | 公平委員会委員長名をもって発する文書 |
1988.06.01| 組合公平委員会条例