広域利根斎場組合個人情報保護条例
○広域利根斎場組合個人情報保護条例
平成17年12月27日
組合条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条の2)
第2章 個人情報の取扱い(第5条―第12条)
第3章 保有個人情報の開示及び訂正の請求等(第13条―第28条)
第4章 審査請求(第29条―第32条)
第5章 削除
第6章 補則(第36条―第40条)
第7章 罰則(第41条―第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報を保護することが個人の尊厳を確保するために必要不可欠であることに鑑み、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、広域利根斎場組合(以下「組合」という。)が保有する自己に関する個人情報の開示、訂正等を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。
(平成30組合条例2・一部改正)
(1) 実施機関 管理者、公平委員会、監査委員及び議会をいう。
(2) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(3) 住民 加須市内、久喜市内、幸手市内又は宮代町内に住所を有する者及び当該区域内に住所を有しないが、実施機関によって個人情報の収集、利用、保管等をされている者をいう。
(4) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般の利用に供することを目的として管理しているもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(5) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人に関する情報で明らかに当該事業に専属すると認められるものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
イ 個人識別符号が含まれるもの
(6) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。
(7) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(8) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政情報に記録されているものに限る。
(9) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(10) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(11) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(12) 保有特定個人情報 保有個人情報であって、特定個人情報に該当するものをいう。
(13) 特定個人情報ファイル 次のいずれかをその内容に含む個人情報ファイルをいう。
ア 個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
イ 個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のもの
(14) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(15) 保有個人情報の開示 実施機関が、この条例の定めるところにより行政情報に記録された保有個人情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(平成22組合条例2・平成27組合条例2・平成30組合条例2・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、個人の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(住民の責務)
第4条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条の2 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(平成30組合条例2・追加)
第2章 個人情報の取扱い
(収集の制限)
第5条 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又は実施機関があらかじめ別に定める広域利根斎場組合情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて、正当な行政執行の範囲内であることが明らかであると認めるときは、この限りでない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う目的を明確にし、当該目的を達成するために必要最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
(4) 所在不明、心身喪失等の理由により、本人から収集することができないとき。
(5) 争訟、選考、指導、相談、交渉等の事務事業を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から収集したのではその目的を達成することができないと認められるとき、又は当該事務事業の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(6) 国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)又は他の実施機関から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合又は第7条第1項各号のいずれかに該当する利用若しくは提供により収集する場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7) 個人の生命、健康、生活又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(8) 前各号に定めるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。
5 本人又はその代理人が、法令等の規定による申請、届出その他これらに類する行為を行うときは、第3項の規定による収集がなされたものとみなす。この場合において、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者以外の個人に関する情報が収集されたときも、同様とする。
(平成30組合条例2・一部改正)
(個人情報取扱事務の届出等)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(個人情報ファイルを使用する事務に限る。以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。届け出た個人情報取扱事務を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報の記録の項目
(4) 個人情報の収集対象者
(5) 個人情報の収集方法及び個人情報を消去する時期
(6) 個人情報ファイルの管理責任者
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 管理者は、第1項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を審議会に報告し、その内容を規則で定めるところにより公示しなければならない。
4 管理者は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
5 第1項の規定による届出は、次に掲げるものについては適用しない。
(1) 組合の機関又は国等の職員に関する個人情報で、専らその職務の遂行に関するものが記録されたもので実施機関が定めるもの
(2) 組合の機関の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項が記録されたもので実施機関が定めるもの
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 公表された事実であって実施機関が別に定めるとき。
(4) 目的外利用又は他の実施機関に提供することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。
(5) 個人の生命、健康、生活又は財産を保護するために緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があり、本人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるとき。
(平成27組合条例2・一部改正)
(保有特定個人情報の目的外利用の制限)
第7条の2 実施機関は、保有特定個人情報について、目的外利用をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、健康、生活又は財産を保護するために緊急かつやむを得ないと認められる場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)の目的外利用をすることができる。
(平成27組合条例2・追加・一部改正)
(特定個人情報の提供の制限)
第7条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(平成27組合条例2・追加)
(外部提供先に対する措置要求)
第8条 実施機関は、保有個人情報を実施機関以外のものに提供する場合は、提供を受けるものに対し、契約等の定めにより、当該保有個人情報の使用目的及び使用方法について制限を課し、かつ、その適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(コンピュータシステムによる外部提供の禁止)
第9条 実施機関は、コンピュータシステムを利用して保有個人情報を処理するに当たり、実施機関が管理するコンピュータシステムと実施機関以外のものが管理するコンピュータシステムとを通信回線により接続すること(以下「コンピュータの外部接続」という。)により、保有個人情報を外部提供してはならない。ただし、法令等に定めがある場合又は審議会の意見を聴いた上で、公益上特に必要があり、本人の権利利益を侵害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。
2 実施機関は、コンピュータの外部接続により保有個人情報を外部提供しようとするときは、当該保有個人情報の漏えい又は改ざんの防止その他の保有個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、コンピュータの外部接続により提供した保有個人情報の保護措置が適切に講じられていないおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報の提供を受けたものに対し報告を求め、又は必要な調査を行わなければならない。
4 実施機関は、コンピュータの外部接続により保有個人情報を外部提供している場合において、保有個人情報の漏えい、改ざん又は不適正な利用により住民の権利利益を侵害するおそれがあると認めるときは、保有個人情報の保護を図るため、あらかじめ審議会の意見を聴いて、当該接続の停止その他の必要な措置を講じなければならない。この場合において、緊急かつやむを得ないと認めるときは、直ちに当該必要な措置を講じなければならない。
5 実施機関は、前項後段の規定による措置を講じたときは、速やかに審議会に報告するものとする。
(適正な維持管理)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務を行うときは、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、適正な維持管理に努めなければならない。
(1) 保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。
(2) 保有個人情報の漏えい、紛失、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止すること。
2 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報(歴史的又は文化的価値が生ずると認められるものを除く。)を速やかにかつ確実に廃棄し、又は消去しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定による事務を処理させるため、個人情報保護管理者を定めなければならない。
(平成27組合条例2・一部改正)
(事務の委託等に伴う措置)
第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を組合の機関以外のものに委託するときは、あらかじめ審議会の意見を聴くとともに、個人情報の適切な管理に関する契約上の定めその他個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行うに当たって、個人情報を取り扱う業務を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、あらかじめ審議会の意見を聴くとともに、個人情報の適切な管理に関する協定上の定めその他個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から委託を受けた個人情報を取り扱う事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 指定管理者の行う業務のうち、公の施設の管理を通じて取得した個人情報を取り扱う業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
第3章 保有個人情報の開示及び訂正の請求等
(開示請求)
第13条 住民は、実施機関に対し、個人情報ファイルに記録されている自己に関する保有個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、本人が未成年者で満15歳以上のものである場合には、本人の同意を得るものとする。
3 本人が死亡している場合においては、当該本人の遺族は、実施機関に対し、当該本人の自己情報の開示請求をすることができる。この場合において、当該本人の遺族の範囲について、必要があるときは審議会の意見を聴いて、別に定めるものとする。
(平成27組合条例2・一部改正)
(開示しないことができる保有個人情報)
第14条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該保有個人情報を開示しないことができる。
(1) 法令等の規定により開示することができないもの
(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関する情報であって、本人に知らせないことが正当であると認められるもの
(3) 開示することにより、公正かつ適正な行政執行が妨げられることが明らかなもの
(4) 開示することにより、第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの
(5) 実施機関が審議会の意見を聴いて、公益上開示しないことが必要であると認めたもの
(保有個人情報の部分開示等)
第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に前条各号のいずれかに該当する保有個人情報が記録されている場合において、当該部分を可能な限り分離することができ、かつ、分離することにより開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、開示しないことができる保有個人情報を除いて開示しなければならない。
2 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する保有個人情報について、期間の経過により開示しないことができる理由がなくなったと認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第16条 開示の請求に対し、当該開示の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、開示しないことができる情報として保護すべき利益が害されることとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示の請求を拒否することができる。
(開示請求の方法)
第17条 第13条第1項の規定により開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代理権を有する者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
5 前項の場合において、開示請求者が当該開示請求書の補正に応じないときは、実施機関は、当該補正に係る開示請求を拒否しなければならない。
(平成27組合条例2・一部改正)
(開示請求に対する決定等)
第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
(平成27組合条例2・一部改正)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第21条 実施機関は、開示決定をする場合において、当該決定に係る保有個人情報に組合及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の表示その他規則で定める事項を書面により通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、全部開示又は一部開示の開示決定をするときは、当該決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間の期間を設けなければならない。この場合において、実施機関は、当該決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示の決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの送付
(2) 電磁的記録 視聴、閲覧又は写しの交付。ただし、電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行うものとする。
2 第17条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。
(訂正等の請求)
第23条 住民は、自己情報について、事実に誤りがあると認めるときは、実施機関に対して当該保有個人情報の訂正を請求することができる。
(平成27組合条例2・平成30組合条例2・一部改正)
(訂正等をしないことができる保有個人情報)
第24条 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報について、訂正等の権限がないときその他訂正等をしないことについて相当な理由があるときは、当該保有個人情報の全部又は一部について訂正等しないことができる。
(訂正等の請求の方法)
第25条 第23条の規定により訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正等の請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正等を請求する箇所及び内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正の請求をしようとする者は、実施機関に対して、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
(訂正等の請求に対する決定等)
第26条 実施機関は、前条の規定による訂正等の請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正等の請求に対する可否を決定しなければならない。
2 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報の全部又は一部の訂正等をするときは、全部又は一部の訂正等をする旨の決定をし、訂正等をした上、訂正等の請求をした者に対し、速やかに、その内容を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報の訂正等をしないときは、訂正等をしない旨の決定をし、訂正等の請求をした者に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。
(保有個人情報の提供先への通知)
第26条の2 実施機関は、前条第2項の規定により保有個人情報の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(平成27組合条例2・追加・一部改正、平成30組合条例2・一部改正)
2 第20条第2項の規定は、訂正決定等について準用する。
(平成27組合条例2・一部改正)
(費用負担)
第28条 この条例による自己情報の開示請求及び訂正等の請求に係る手数料は、無料とする。ただし、自己情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(平成27組合条例2・一部改正)
第4章 審査請求
(平成28組合条例4・改称)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第29条 開示決定等、訂正決定等又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(平成28組合条例4・全改)
(審査会への諮問)
第30条 実施機関は、開示決定等、訂正決定等又は開示請求若しくは訂正等の請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、別に定める広域利根斎場組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、速やかに当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする裁決を行う場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正等をすることとする裁決を行う場合
2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者又は訂正等の請求者
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者
(平成28組合条例4・全改)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意見を表示している場合に限る。)
(平成27組合条例2・平成28組合条例4・一部改正)
(苦情の申出)
第32条 実施機関は、当該実施機関が行う保有個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。
2 実施機関は、前項の申出を受け、必要があると認めたときは、審議会の意見を聴いて、速やかに適切な措置を講ずるものとする。
第5章 削除
(平成30組合条例2)
第33条から第35条まで 削除
(平成30組合条例2)
第6章 補則
(実施状況の公表)
第36条 管理者は、毎年度各実施機関における保有個人情報の開示及び訂正等の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(平成27組合条例2・一部改正)
(個人情報保護制度に関する事務の改善等)
第37条 実施機関は、この条例による個人情報保護制度に関する事務を公正かつ能率的に運営するため、当該事務の改善に必要な措置を講ずるものとする。
2 実施機関は、前項に規定する措置のうち重要と認めるものについては、審議会の意見を聴かなければならない。
(指定管理者への要請)
第38条 管理者は、指定管理者に対し、公の施設の管理を通じて取得した個人情報の取扱いについて、この条例の規定による組合の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。
(他の制度との調整)
第39条 この条例は、他の法令等の規定による自己情報の閲覧、縦覧若しくは謄本、抄本等の交付を受けることができる場合又は訂正等の請求ができる場合については、適用しない。
(平成27組合条例2・一部改正)
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(平成30組合条例2・一部改正)
第42条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第43条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第44条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年組合条例第2号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附 則(平成27年組合条例第2号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第2条の改正規定、第7条の次に2条を加える改正規定(第7条の3に係る部分に限る。)、第10条第1項第2号の改正規定、第18条第1項の改正規定、第26条の次に1条を加える改正規定、第27条の改正規定、第28条の改正規定及び第36条の改正規定 公布の日
(2) 第2条の規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附 則(平成28年組合条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年組合条例第3号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
2022.03.20| 情報公開・個人情報保護条例