広域利根斎場組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
○広域利根斎場組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成27年3月1日
組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等 に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令 第120号)に定めるもののほか、広域利根斎場組合職員(以下「職員」という。)に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項 を定めるものとする。
(認定及び支給に関する事務の専決)
第2条 事務局長は、職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務を専決処分することができる。
(子ども手当受給者台帳の作成及び保管)
第3条 管理者は、受給者ごとに子ども手当受給者台帳を作成し、保管しなければならない。
(支払日)
第4条 子 ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定 する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日。次項において同じ。)とする。
2 法第7条第4項ただし書の規定による支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
2015.08.10| 組合規則