広域利根斎場組合議会運営委員会条例
平成23年12月27日
組合条例第1号
(設置)
第1条 広域利根斎場組合議会の円滑かつ適正な運営を期するため、議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所管する。
(1) 議会の運営に関する事項
(2) 議会の会議規則等に関する事項
(3) 議長の諮問に関する事項
(4) その他議会運営上必要な事項
(定数)
第3条 委員会の委員の定数は6人とし、その選出区分ごとの人数は、次のとおりとする。
加須市 2人
久喜市 2人
幸手市 1人
宮代町 1人
(委員の選任)
第4条 委員の選任は、議長の指名による。
(任期)
第5条 委員の任期は、組合議会の議員の任期とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長が共にいないときの互選)
第7条 委員長及び副委員長が共にいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権及び秩序保持権)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長に共に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第11条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(傍聴の取扱い)
第15条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員会の傍聴に関しては、広域利根斎場組合議会傍聴規則(昭和63年広域利根斎場組合議会規則第2号)を準用する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、広域利根斎場組合議会会議規則(昭和63年広域利根斎場組合議会規則第1号)の定めるところによる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
2012.06.22| 組合議会条例