広域利根斎場組合監査委員公印規則
昭和63年6月1日
組合監委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、広域利根斎場組合監査委員(以下「監査委員」という。)の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称、ひな形等)
第2条 公印の名称、ひな形、寸法等は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、事務局が保管する。
(公印の使用)
第4条 公印は、押印を要する文書の原議書の決裁を受けた後でなければ使用することができない。
(告示)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、直ちに当該公印の名称、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示しなければならない。
(公印の事故届)
第6条 公印を保管する者は、公印の盗難、紛失、偽造その他の事故が生じたときは、速やかに代表監査委員に届け出なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法
(ミリメートル) |
用途 |
広域利根斎場組合代表監査委員之印 | てん書 | 方 21 | 代表監査委員名をもって発する文書 | |
広域利根斎場組合監査委員之印 | てん書 | 方 18 | 監査委員名をもって発する文書 |
1988.06.01| 組合監査委員条例