広域利根斎場組合公平委員会議事規則
昭和63年6月1日
組合公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、広域利根斎場組合公平委員会の議事に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 会議は、委員長が必要があると認めたとき又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。
2 委員長は、会議を招集する場合は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、公開しない。ただし、委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議長)
第4条 会議は委員長が議長となり、議事を整理する。
(書記)
第5条 事務職員のうち、委員長の指定するもの1名は書記として会議に出席し、委員長の命を受けて事務を処理する。
(議事日程)
第6条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第7条 法第11条第3項の議事録は、委員長の命を受けて書記が作成する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
1988.06.01| 組合公平委員会条例