広域利根斎場組合公平委員会において制定すべき規則のうち加須市公平委員会規則を準用する規則
平成元年4月20日
組合公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、広域利根斎場組合公平委員会(以下「組合公平委員会」という。)において制定すべき規則のうち、加須市公平委員会規則を準用することについて必要な事項を定めるものとする。
(準用する規則)
第2条 組合公平委員会において制定すべき次の表の左欄に掲げる規則については、同表右欄に掲げる加須市公平委員会規則をそれぞれ準用するものとする。
組合公平委員会において制定すべき規則 | 準用する加須市公平委員会規則 |
職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則 | 加須市職員の不利益処分についての不服申立てに関する規則(平成22年加須市公平委員会規則第6号) |
職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則 | 加須市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成22年加須市公平委員会規則第5号) |
2 前項の場合において準用する加須市公平委員会規則中「加須市」とあるのは「広域利根斎場組合」と読み替えるものとする。
(平成22組合公平委規則1・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成22年組合公平委規則第1号)
この規則は、平成22年8月11日から施行する。
1989.04.20| 組合公平委員会条例