広域利根斎場組合情報公開・個人情報保護運営審議会条例
平成17年12月27日
組合条例第5号
(設置)
第1条 広域利根斎場組合情報公開条例(平成17年広域利根斎場組合条例第2号。以下「公開条例」という。)に基づく情報公開制度及び広域利根斎場組合個人情報保護条例(平成17年広域利根斎場組合条例第3号。以下「保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、広域利根斎場組合情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、公開条例及び保護条例の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項について調査審議する。
2 審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関(公開条例第2条第1号及び保護条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 審議会の委員は、学識経験を有する者及び識見を有する住民代表者のうちから管理者が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、広域利根斎場組合において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2005.12.27| 情報公開・個人情報保護条例