例規集

広域利根斎場組合個人情報保護条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 個人情報の取扱い(第5条―第12条)

第3章 保有個人情報の開示及び訂正の請求等(第13条―第28条)

第4章 不服申立て(第29条―第32条)

第5章 事業者が保有する個人情報(第33条―第35条)

第6章 補則(第36条―第40条)

第7章 罰則(第41条―第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報を保護することが個人の尊厳を確保するために必要不可欠であることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、広域利根斎場組合(以下「組合」という。)が保有する自己に関する個人情報の開示、訂正等を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、公平委員会、監査委員及び議会をいう。

(2) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(3) 住民 加須市内、久喜市内、幸手市内又は宮代町内に住所を有する者及び当該区域内に住所を有しないが、実施機関によって個人情報の収集、利用、保管等をされている者をいう。

(4) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般の利用に供することを目的として管理しているもの

イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(5) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人に関する情報で明らかに当該事業に専属すると認められるものを除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(6) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政情報に記録されているものに限る。

(7) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(8) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(9) 保有特定個人情報 保有個人情報であって、特定個人情報に該当するものをいう。

(10) 特定個人情報ファイル 次のいずれかをその内容に含む個人情報ファイルをいう。
ア 個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
イ 個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のもの。

(11) 本人 個人情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により識別することができる当該個人(他の情報と照合することにより識別することができることとなる個人を含む。)をいう。

(12) 保有個人情報の開示 実施機関が、この条例の定めるところにより行政情報に記録された保有個人情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(平成22組合条例2・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人の権利利益の保護を図るため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(住民の責務)

第4条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めるものとする。

第2章 個人情報の取扱い

(収集の制限)

第5条 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又は実施機関があらかじめ別に定める広域利根斎場組合情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて、正当な行政執行の範囲内であることが明らかであると認めるときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する個人情報

(2) 犯罪に関する個人情報

(3) 社会的差別の原因となる事実に関する個人情報

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う目的を明確にし、当該目的を達成するために必要最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。

(4) 所在不明、心身喪失等の理由により、本人から収集することができないとき。

(5) 争訟、選考、指導、相談、交渉等の事務事業を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から収集したのではその目的を達成することができないと認められるとき、又は当該事務事業の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。

(6) 国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)又は他の実施機関から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合又は第7条第1項各号のいずれかに該当する利用若しくは提供により収集する場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 個人の生命、健康、生活又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

4 実施機関は、前項第7号及び第8号の規定により本人以外の者から個人情報を収集したときは、その事実を速やかに本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いて特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

5 本人又はその代理人が、法令等の規定による申請、届出その他これらに類する行為を行うときは、第3項の規定による収集がなされたものとみなす。この場合において、当該申請、届出その他これらに類する行為を行おうとする者以外の個人に関する情報が収集されたときも、同様とする。

(個人情報取扱事務の届出等)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(個人情報ファイルを使用する事務に限る。以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。届け出た個人情報取扱事務を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報の記録の項目

(4) 個人情報の収集対象者

(5) 個人情報の収集方法及び個人情報を消去する時期

(6) 個人情報ファイルの管理責任者

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめ同項の規定による届出をすることができないときは、当該個人情報取扱業務を開始し、変更し又は廃止した日以後において当該届出をすることができる。

3 管理者は、第1項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を審議会に報告し、その内容を規則で定めるところにより公示しなければならない。

4 管理者は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

5 第1項の規定による届出は、次に掲げるものについては適用しない。

(1) 組合の機関又は国等の職員に関する個人情報で、専らその職務の遂行に関するものが記録されたもので実施機関が定めるもの

(2) 組合の機関の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項が記録されたもので実施機関が定めるもの

(利用及び提供の制限)

第7条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超える保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条及び第8条において同じ。)の利用(以下「目的外利用」という。)又は当該実施機関以外のものへの保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 公表された事実であって実施機関が別に定めるとき。

(4) 目的外利用又は他の実施機関に提供することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。

(5) 個人の生命、健康、生活又は財産を保護するために緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて公益上特に必要があり、本人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるとき。

2 実施機関は、前項第5号及び第6号の規定による目的外利用又は外部提供                 をしたときは、その事実内容を速やかに当該本人に通知しなければならない。ただし、審議会の意見を聴いて必要がないと認めたときは、この限りでない。

(外部提供先に対する措置要求)

第7条の2 実施機関は、保有特定個人情報について、目的外利用をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、健康、生活又は財産を保護するために緊急かつやむを得ないと認められる場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報の目的外利用をすることができる。
(特定個人情報の提供の制限)
第7条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

第8条 実施機関は、保有個人情報を実施機関以外のものに提供する場合は、提供を受けるものに対し、契約等の定めにより、当該保有個人情報の使用目的及び使用方法について制限を課し、かつ、その適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

(コンピュータシステムによる外部提供の禁止)

第9条 実施機関は、コンピュータシステムを利用して保有個人情報を処理するに当たり、実施機関が管理するコンピュータシステムと実施機関以外のものが管理するコンピュータシステムとを通信回線により接続すること(以下「コンピュータの外部接続」という。)により、保有個人情報を外部提供してはならない。ただし、法令等に定めがある場合又は審議会の意見を聴いた上で、公益上特に必要があり、本人の権利利益を侵害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。

2 実施機関は、コンピュータの外部接続により保有個人情報を外部提供しようとするときは、当該保有個人情報の漏えい又は改ざんの防止その他の保有個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、コンピュータの外部接続により提供した保有個人情報の保護措置が適切に講じられていないおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報の提供を受けたものに対し報告を求め、又は必要な調査を行わなければならない。

4 実施機関は、コンピュータの外部接続により保有個人情報を外部提供している場合において、保有個人情報の漏えい、改ざん又は不適正な利用により住民の権利利益を侵害するおそれがあると認めるときは、保有個人情報の保護を図るため、あらかじめ審議会の意見を聴いて、当該接続の停止その他の必要な措置を講じなければならない。この場合において、緊急かつやむを得ないと認めるときは、直ちに当該必要な措置を講じなければならない。

5 実施機関は、前項後段の規定による措置を講じたときは、速やかに審議会に報告するものとする。

(適正な維持管理)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務を行うときは、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、適正な維持管理に努めなければならない。

(1) 保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。

(2) 保有個人情報の漏えい、紛失、改ざん、滅失、毀損き損その他の事故を防止すること。

2 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報(歴史的又は文化的価値が生ずると認められるものを除く。)を速やかにかつ確実に廃棄し、又は消去しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定による事務を処理させるため、個人情報保護管理者を定めなければならない。

(事務の委託等に伴う措置)

第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を組合の機関以外のものに委託するときは、あらかじめ審議会の意見を聴くとともに、個人情報の適切な管理に関する契約上の定めその他個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行うに当たって、個人情報を取り扱う業務を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、あらかじめ審議会の意見を聴くとともに、個人情報の適切な管理に関する協定上の定めその他個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(受託者等の責務)

第12条 第10条第1項及び第2項の規定は、実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたもの及び指定管理者の指定を受けたものについて準用する。

2 実施機関から委託を受けた個人情報を取り扱う事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 指定管理者の行う業務のうち、公の施設の管理を通じて取得した個人情報を取り扱う業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

第3章 保有個人情報の開示及び訂正の請求等

(開示請求)

第13条 住民は、実施機関に対し、個人情報ファイルに記録されている自己に関する保有個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、本人が未成年者で満15歳以上のものである場合には、本人の同意を得るものとする。

3 本人が死亡している場合においては、当該本人の遺族は、実施機関に対し、当該本人の自己情報の開示請求をすることができる。この場合において、当該本人の遺族の範囲について、必要があるときは審議会の意見を聴いて、別に定めるものとする。

(開示しないことができる保有個人情報)

第14条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該保有個人情報を開示しないことができる。

(1) 法令等の規定により開示することができないもの

(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関する情報であって、本人に知らせないことが正当であると認められるもの

(3) 開示することにより、公正かつ適正な行政執行が妨げられることが明らかなもの

(4) 開示することにより、第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの

(5) 実施機関が審議会の意見を聴いて、公益上開示しないことが必要であると認めたもの

(保有個人情報の部分開示等)

第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に前条各号のいずれかに該当する保有個人情報が記録されている場合において、当該部分を可能な限り分離することができ、かつ、分離することにより開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、開示しないことができる保有個人情報を除いて開示しなければならない。

2 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する保有個人情報について、期間の経過により開示しないことができる理由がなくなったと認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第16条 開示の請求に対し、当該開示の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、開示しないことができる情報として保護すべき利益が害されることとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示の請求を拒否することができる。

(開示請求の方法)

第17条 第13条第1項の規定により規定により開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその代理権を有する者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 第13条第2項の規定により代理人                  が開示請求しようとする場合で本人の同意が必要なときは、それを証明するために必要な書類を前項の書類に併せて提出し、又は提示しなければならない。

4 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

5 前項の場合において、開示請求者が当該開示請求書の補正に応じないときは、実施機関は、当該補正に係る開示請求を拒否しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(第16条及び前条第5項の規定により開示を拒否するとき、並びに開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

(理由付記等)

第19条 実施機関は、前条第1項又は第2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、第15条第2項の規定により、開示請求に係る保有個人情報を期間の経過により開示することができるようになる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を開示請求者に通知するものとする。

(開示請求に対する決定等の期限)

第20条 第18条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第17条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に当該請求に対する可否を決定することができないときは、第17条第1項の規定による請求のあった日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の期間及び理由を書面により、通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第21条 実施機関は、開示決定をする場合において、当該決定に係る保有個人情報に組合及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の表示その他規則で定める事項を書面により通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、全部開示又は一部開示の開示決定をするときは、当該決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間の期間を設けなければならない。この場合において、実施機関は、当該決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示の決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第22条 保有個人情報の開示の実施は、次の各号に掲げる保有個人情報の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。

(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの送付

(2) 電磁的記録 視聴、閲覧又は写しの交付。ただし、電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行うものとする。

2 第17条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

訂正等             の請求)

第23条 住民は、自己情報について、事実に誤りがあると認めるときは、実施機関に対して当該保有個人情報の訂正を請求することができる。

2 住民は、自己情報について、次の各号に掲げる事由に該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置の請求をすることができる。

 

(1) 第5条第1項から第3項までの規定による収集の制限を超えて収集されていると認めるとき、第7条第1項若しくは第7条の2の規定によらないで目的外利用されていると認めるとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されていると認めるとき、又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されたと認めるとき 当該自己情報の利用の停止又は削除

 

(2) 第7条第1項、第7条の3、第8条又は第9条の規定に違反して提供されていると認めるとき 当該自己情報の提供の停止

3 第13条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定による保有個人除情報の訂正、利用の停止若しくは削除又は提供の停止(以下「訂正等」という。)の請求について準用する。

(訂正等をしないことができる保有個人情報)

第24条 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報について、訂正等の権限がないときその他訂正等をしないことについて相当な理由があるときは、当該保有個人情報の全部又は一部について訂正等しないことができる。

(訂正等の請求の方法)

第25条 第23条の規定により訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正等の請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正等を請求する箇所及び内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正の請求をしようとする者は、実施機関に対して、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第17条第2項から第5項までの規定は、訂正等の請求の方法について準用する。

(訂正等の請求に対する決定等)

第26条 実施機関は、前条の規定による訂正等の請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正等の請求に対する可否を決定しなければならない。

2 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報の全部又は一部の訂正等をするときは、全部又は一部の訂正等をする旨の決定をし、訂正等をした上、訂正等の請求をした者に対し、速やかに、その内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正等の請求に係る保有個人情報の訂正等をしないときは、訂正等をしない旨の決定をし、訂正等の請求をした者に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。

4 第19条第1項の規定は、前2項の規定による決定について準用する。

 

(保有個人情報の提供先への通知)

 

第26条の2 実施機関は、前条第2項の規定により保有個人情報の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る))対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(訂正等の請求に対する決定等の期限)

第27条 第26条第2項又は第3項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正等の請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第17条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第20条第2項の規定は、訂正決定等について準用する。

(費用負担)

第28条 この条例による自己情報の開示、訂正等に係る手数料は、無料とする。ただし、自己情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

第4章 不服申立て

(不服申立てがあった場合の審査会への諮問)

第29条 実施機関は、開示決定等及び訂正決定等の処分について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、別に定める広域利根斎場組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、速やかに当該不服申立てについての決定をしなければならない。

(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。

(2) 決定をすべき実施機関が、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下子の郷及びイ第31条において同じ)を取り消し、若しくは変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部の訂正等をするとき、又は訂正決定等(訂正等の請求の全部を容認する旨の決定を除く)を取り消し、若しくは変更し、党外ふふく申立てに係る保有個人情報の全部の訂正等するとき。ただし、開示決定等については反対意見書が提出されているときを除く。

(諮問をした旨の通知)

第30条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 不服申立人及び参加人

(2) 開示請求者又は訂正等の請求者

(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者

(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)

第31条 第21条第2項の規定は、実施機関が、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。

(1) 全部開示又は一部開示の決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定

(2) 不服申立てに係る一部開示又は不開示の決定を変更し、当該決定に係る保有個人情報を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意見を表示している場合に限る。)

(苦情の申出)

第32条 実施機関は、当該実施機関が行う保有個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。

2 実施機関は、前項の申出を受け、必要があると認めたときは、審議会の意見を聴いて、速やかに適切な措置を講ずるものとする。

第5章 事業者が保有する個人情報

(事業者の責務)

第33条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する組合の施策に協力しなければならない。

(意識啓発等)

第34条 管理者は、事業者に対し、個人情報の適切な保護措置を講ずるよう意識啓発並びに指導及び助言を行うものとする。

(事業者に対する措置)

第35条 管理者は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

2 管理者は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。

3 管理者は、事業者が正当な理由なく第1項の規定による説明若しくは資料の提出の求めに応じなかったとき、又は前項の規定による勧告に従わなかったときは、審議会の意見を聴いた上で、その事実を公表することができる。この場合において、管理者は、当該事業者に対し、あらかじめ、弁明の機会を与えなければならない。

第6章 補則

(実施状況の公表)

第36条 管理者は、毎年度各実施機関における開示及び訂正等の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(個人情報保護制度に関する事務の改善等)

第37条 実施機関は、この条例による個人情報保護制度に関する事務を公正かつ能率的に運営するため、当該事務の改善に必要な措置を講ずるものとする。

2 実施機関は、前項に規定する措置のうち重要と認めるものについては、審議会の意見を聴かなければならない。

(指定管理者への要請)

第38条 管理者は、指定管理者に対し、公の施設の管理を通じて取得した個人情報の取扱いについて、この条例の規定による組合の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。

(他の制度との調整)

第39条 この条例は、他の法令等の規定による自己情報の閲覧、縦覧若しくは謄本、抄本等の交付を受けることができる場合又は訂正等の請求ができる場合については、適用しない。

 

2 前項の規定にかかわらず、保有特定個人情報については、他の法令等に保有個人情報の開示に関して規定されている場合であっても、この条例の規定による開示を行うものとする。

 

 この条例は、第1項に規定するもののほか、図書館等の施設において、一般公衆の利用に供することを目的として管理している個人情報が記録されている図書等については、適用しない。

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第41条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第12条第2項の実施機関から委託を受けた個人情報を取り扱う事務若しくは同条第3項の指定管理者の行う業務のうち公の施設の管理を通じて取得した個人情報を取り扱う業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第7号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第42条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第43条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第44条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第6条第1項の規定の適用については、同項中「新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行っているときは、この条例の施行後、遅滞なく」とする。

附 則(平成22年組合条例第2号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

附 則

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第2条の改正規定、第7条の次に2条を加える改正規定(第7条の3に係る部分に係る。)、第10条第1項第2号の改正規定、第26条の次に1条を加える改正規定及び第27条第1項の改正規定 平成27年10月5日

(2) 第2条の規定 番号法附則第1条第5号に掲げるきていの施行の日

 

 住民は、自己情報について、次の各号に掲げる事由に該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置の請求をすることができる。

 (1) 第5条第1項から第3項までの規定による収集の制限を超えて収集されていると認めるとき、第7条第1項若しくは第7条の2の規定によらないで目的外利用されていると認めるとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されていると認めるとき、又は番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されたと認めるとき 当該自己情報の利用の停止又は削除

 (2) 第7条第1項、第7条の3、第8条又は第9条の規定に違反して提供されていると認めるとき 当該自己情報の提供の停止

2006.04.01| 情報公開・個人情報保護条例

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