広域利根斎場組合議会傍聴規則
昭和63年5月18日
組合議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席)
第2条 議長は、傍聴席を必要に応じ、一般席と新聞記者席に分けることができる。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日所定の場所で自己の住所、氏名、年齢を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券の交付を受けるものとする。
2 傍聴を終了した場合には、傍聴券を返還しなければならない。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は、10人とする。ただし、議長が認めたときは、この限りでない。
(傍聴できない者)
第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 旗のぼりの類、楽器等をもっている者
(4) 前3号に定めるもののほか、会議を妨害し又は他人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席においては、静粛を旨とし、次の各号を守らなければならない。
(1) 飲食又は喫煙をしないこと。
(2) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等)
第7条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する処置)
第9条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命に従わないときは、これを退場させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
1988.05.18| 組合議会条例