広域利根斎場組合議会会議規則
昭和63年4月27日
組合議会規則第1号
目次
第1節 総則(第1条―第13条)
第2節 議案及び動議(第14条―第19条)
第3節 議事日程(第20条―第24条)
第4節 選挙(第25条―第33条)
第5節 議事(第34条―第37条)
第6節 秘密会(第38条・第39条)
第7節 発言(第40条―第55条)
第8節 委員会(第560条―第61条)
第9節 表決(第62条―第72条)
第10節 会議録(第73条―第77条)
第11節 請願(第78条―第81条)
第12節 辞職(第82条・第83条)
第13節 規律(第84条―第91条)
第14節 懲罰(第92条―第95条)
第15節 補則(第96条)
附則
第1節 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(宿所又は連絡所の届出)
第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(議席)
第4条 議員の議席は、選挙後最初の会議において議長が定める。
2 新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。
4 議席には番号標を付ける。
(会期)
第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第9条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員3人以上から異議あるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(休会)
第10条 日曜日及び休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届出の宿所又は連絡所)に文書又は口頭をもって行う。
第2節 議案及び動議
(議案の提出)
第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に3人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第17条 修正の動議は、その案を備え法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決の順序)
第18条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第19条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3節 議事日程
(議事日程の作成及び配布)
第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(議事日程の順序変更及び追加)
第21条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第22条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなかったときは、議長は更にその日程を定めなければならない。
(議事日程の終了及び延会)
第24条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第4節 選挙
(選挙の宣告)
第25条 議会において選挙を行うときは、議長はその旨を宣告する。
(不在議員)
第26条 選挙を行う際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第27条 投票による選挙を行うときは、議長は、第25条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第28条 投票を行うときは、議長は職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第29条 議員は、職員の点呼に応じて、順次投票を備え付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第30条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第31条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第33条 議長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5節 議事
(議題の宣告)
第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長はその旨を宣告する。
(一括議題)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第36条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第37条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは、質疑を行う。
2 提出者の説明は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
第6節 秘密会
(指定者以外の者の退場)
第38条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第39条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第7節 発言
(発言の許可等)
第40条 発言は、すべて議長の許可を得た後、議席でしなければならない。
(発言の通告及び順序)
第41条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等についてはこの限りでない。
2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については、反対又は賛成の別を記載しなければならない。
3 発言の順序は、議長が決める。
4 発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位に当たっても発言しないとき、若しくは議場に現存しないときは、その通告は効力を失う。
(討論の方法)
第42条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第43条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第44条 発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第45条 質疑は、同一議員につき同一議題について2回を超えることはできない。
(発言時間の制限)
第46条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
(議事進行に関する発言)
第47条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第48条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第49条 質疑又は討論が終わったときは、議長はその終結を宣告する。
(選挙及び表決時の発言制限)
第50条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言はこの限りでない。
(一般質問)
第51条 議員は、組合の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通知しなければならない。
3 質問の順序は、議長が定める。
4 質問の通告をした者が欠席したとき、又は質問の順序に当たっても質問しないとき、若しくは議場に現存しないときは、通告は、その効力を失う。
(緊急質問等)
第52条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。
2 前項の質問がその趣旨に反すると認められるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(準用規定)
第53条 質問については、第45条(質問の回数)及び第49条(質疑又は討論の終結)の規定を準用する。
(発言の取消し又は訂正)
第54条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言の取消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(答弁書の配布)
第55条 管理者その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁し難い場合において答弁書を提出したときは、議長はその写しを議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布にかえることができる。
第8節 委員会
(議長への通知)
第56条 議会運営委員会(以下「委員会」という。)を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(会議中の委員会の禁止)
第57条 委員会は、議会の会議中は開くことができない。
(委員の発言)
第58条 委員は、議題について自由に発言し、意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。
(委員外議員の発言)
第59条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対して出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
2 委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。
(所管事務等の調査)
第60条 委員会が、法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(閉会中の継続審査)
第61条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、議長に申し出なければならない。
第9節 表決
(表決問題の宣告)
第62条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在議員)
第63条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第64条 表決には、条件を付けることができない。
(起立による表決)
第65条 議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対して出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。
(投票による表決)
第66条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名投票)
第67条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第68条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は「賛成」と、問題を否とする者は「反対」と所定の用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は否とみなす。
(選挙規定の準用)
第69条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第27条(議場の出入口閉鎖)、第28条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)、第29条(投票)、第30条(投票の終了)、第31条(開票及び投票の効力)、第32条(選挙結果の報告)及び第33条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。
(表決の訂正)
第70条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第71条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は起立の方法で表決を採らなければならない。
(表決の順序)
第72条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮って決める。
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。
第10節 会議録
(会議録の記載事項)
第73条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の経過
(12) 議事の経過
(13) 記名投票における賛否の氏名
(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項
(会議録の配布)
第74条 会議録は、印刷して、議員及び関係者に配布する。
(会議録に記載しない事項)
第75条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第51条(発言の取消し又は訂正)の規定により取り消した発言は、掲載しない。
(会議録署名議員)
第76条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。
(会議録の保存年限)
第77条 会議録の保存年限は、永年とする。
第11節 請願
(請願の記載事項等)
第78条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が押印をしなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
4 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
(請願書の写しの配布)
第79条 議長は、請願書の写しを議員に配布する。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
第80条 議長は、議会の採択した請願で、管理者その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。
(陳情書の処理)
第81条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。
第12節 辞職
(議長及び副議長の辞職)
第82条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかってその許否を決定する。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第83条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。
第13節 規律
(品位の尊重)
第84条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第85条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第86条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第87条 議員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。
(禁煙)
第88条 何人も、議場において喫煙してはならない。
(新聞紙等の閲読禁止)
第89条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。
(資料等印刷物の配布許可)
第90条 議場において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長の許可を得なければならない。
(議長の秩序保持権)
第91条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって定める。
第14節 懲罰
(懲罰動議の提出)
第92条 懲罰の動議は、文書をもって所定数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲戒事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、第39条(秘密の保持)第2項の規定の違反に係るものについては、この限りでない。
(戒告又は陳謝の方法)
第93条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第94条 出席を停止された者が、その期間内に議会の会議に出席したときは、議長は、直ちに退去を命じなければならない。
(懲罰の宣告)
第95条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
第15節 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第96条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
1988.04.27| 組合議会条例