例規集

広域利根斎場組合特別職職員の給料等に関する条例

昭和63年4月25日
組合条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、広域利根斎場組合の管理者、副管理者及び参与(第7条第1項において「管理者等」という。)の給料及び旅費並びに監査委員、公平委員会委員、情報公開・個人情報保護審査会委員、情報公開・個人情報保護運営審議会委員、公務災害補償等認定委員会委員及び公務災害補償等審査会委員(第7条第2項において「監査委員等」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(平成7組合条例1・平成17組合条例6・平成19組合条例1・一部改正)

(給料等の額)

第2条 管理者、副管理者、参与、監査委員、公平委員会委員、情報公開・個人情報保護審査会委員、情報公開・個人情報保護運営審議会委員、公務災害補償等認定委員会委員及び公務災害補償等審査会委員(以下「特別職職員」という。)の給料又は報酬(以下「給料等」という。)の額は、別表第1のとおりとする。

(平成7組合条例1・平成17組合条例6・平成19組合条例1・一部改正)

(給料等の始期)

第3条 新たに、特別職職員(公平委員会委員、情報公開・個人情報保護審査会委員、情報公開・個人情報保護運営審議会委員、公務災害補償等認定委員会委員及び公務災害補償等審査会委員を除く。次条において同じ。)になった者には、その日から給料等を支給する。

(平成17組合条例6・一部改正)

(給料等の終期)

第4条 特別職職員が、退職、死亡、解職又は資格喪失により失職したときは、その在任した日まで給料等を支給する。

(平成17組合条例6・一部改正)

(給料等の計算)

第5条 前2条の規定により給料等を支給する場合、その給料等の額は、在任した日数を基礎として日割によって計算する。

(平成17組合条例6・一部改正)

(給料等の支給日)

第6条 給料等の支給日は、毎年3月20日(その日が第3土曜日に当たるときはその前日、その日が日曜日に当たるときはその前々日)とする。ただし、第4条に規定する場合にあっては、その際支給することができる。

(平成17組合条例6・一部改正)

(旅費等)

第7条 管理者等が公務のため出張したときは、別表第2に定める旅費を支給する。

2 監査委員等が、会議に出席したとき、又は公務のため出張したときは、費用弁償として、別表第2に定める旅費を支給する。

(平成17組合条例6・全改)

(準用)

第8条 旅費に関し、この条例に定めるもののほか、必要な事項は、加須市一般職職員に支給する旅費の例による。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成17組合条例1・旧附則・一部改正)

2 特別職職員が会議に出席し、又は公務のため出張した時間が4時間以下の場合における別表第1の規定の適用については、当分の間、同表中「7,100円」とあるのは「4,000円」と、「6,400円」とあるのは「3,000円」とする。

(平成17組合条例1・追加)

附 則(平成元年組合条例第2号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の広域利根斎場組合特別職職員の報酬及び費用弁償等に関する条例、広域利根斎場組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の日当及び宿泊料の規定は、この条例の施行日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

附 則(平成2年組合条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第1条別表第2中、日額旅費、普通旅費及び第2条中、日額旅費、普通旅費の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の広域利根斎場組合議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例及び広域利根斎場組合特別職職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の旅費の規定は、平成3年1月1日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

附 則(平成7年組合条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成17年組合条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年組合条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年組合条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平成7組合条例1・全改、平成17組合条例6・平成19組合条例1・一部改正)

職名 給料等の額
管理者 年額 87,000円
副管理者 年額 69,000円
参与 年額 64,000円
監査委員 識見を有する者 年額 26,000円
議会選出委員 年額 17,000円
公平委員会 委員長 日額 7,100円
委員 日額 6,400円
情報公開・個人情報保護審査会 会長 日額 24,000円
委員 日額 20,000円
情報公開・個人情報保護運営審議会 会長 日額 7,100円
委員 日額 6,400円
公務災害補償等認定委員会 委員長 日額 7,100円
委員 日額 6,400円
公務災害補償等審査会 会長 日額 7,100円
委員 日額 6,400円

別表第2(第7条関係)

(平成元組合条例2・全改、平成2組合条例1・平成7組合条例1・平成17組合条例6・平成19組合条例1・一部改正)

職名 日額旅費 普通旅費
日当(1日につき) 宿泊料(1夜につき)
管理者 3,000円 14,400円
副管理者 2,600円 14,400円
参与 2,600円 14,400円
監査委員 識見を有する者 1,200円 2,600円 14,400円
議会選出委員 1,200円 2,600円 14,400円
公平委員会 委員長 1,200円 2,600円 14,400円
委員 1,200円 2,600円 14,400円
情報公開・個人情報保護審査会 会長 1,200円 2,600円 14,400円
委員 1,200円 2,600円 14,400円
情報公開・個人情報保護運営審議会 会長 1,200円 2,600円 14,400円
委員 1,200円 2,600円 14,400円
公務災害補償等認定委員会 委員長 1,200円 2,600円 14,400円
委員 1,200円 2,600円 14,400円
公務災害補償等審査会 会長 1,200円 2,600円 14,400円
委員 1,200円 2,600円 14,400円

1988.04.25| 組合条例

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