広域利根斎場組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年12月27日
組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約(当該契約に係る役務の提供に関する契約を含む。)であって、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的なもの
(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があり、複数年度にわたり契約を締結する必要があるもの
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
2006.12.27| 組合条例