広域利根斎場組合メモリアルトネ設置及び管理条例
平成2年12月28日
組合条例第2号
(設置)
第1条 火葬の推進により、環境衛生の向上を図るため、火葬等を行う施設としてメモリアルトネを加須市川口四丁目3番地5に設置する。
(平成8組合条例2・一部改正)
(業務)
第2条 メモリアルトネの業務は、次のとおりとする。
(1) 遺体等の火葬に関すること。
(2) 身体の一部の火葬に関すること。
(3) 待合室、葬祭場及び霊安室の利用に関すること。
(4) 小動物の焼却に関すること。
(平成12組合条例1・平成21組合条例1・一部改正)
(休業日)
第3条 メモリアルトネの休業日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日及び2日
(2) その他広域利根斎場組合管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める日
(平成21組合条例1・一部改正)
(使用の許可)
第4条 メモリアルトネを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限及び許可の取消)
第5条 管理者は、使用申込者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、メモリアルトネの使用を許可しないことができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を、き損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) その他メモリアルトネの管理上支障があると認められるとき。
2 管理者は、使用を許可した後においても、前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を生ずることがあっても広域利根斎場組合はその責めを負わない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 管理者は、特別の理由があると認めたときは、前条第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、自らの責に帰すべき理由により、施設等を滅失し、又はき損したときは、管理者の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(火葬の処理)
第9条 使用者は、指定した日時までにその焼骨の引き取りを終了しなければならない。
2 前項の指定した日時までに焼骨の引き取りを終了しないときは、管理者において処理することができる。この場合において使用者又は遺族は異議を申し立てることができない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、メモリアルトネの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成3年組合規則第1号で平成3年4月15日から施行)
附 則(平成8年組合条例第2号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成8年組合規則第1号で平成8年3月29日から施行)
附 則(平成12年組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年組合条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年組合条例第1号)
この条例は、平成29年12月15日から施行する。
別表(第6条関係)
(平成12組合条例1・平成13組合条例2・一部改正)
火葬室等使用料
第1
(単位円)
区分 | 単位 | 使用料 | 超過料金(1時間ごと) | |||
組合管内居住者 | 組合管外居住者 | 組合管内居住者 | 組合管外居住者 | |||
火葬室 | 大人
(満12歳以上) |
1体 | 10,000 | 50,000 | / | / |
小人
(満12歳未満) |
1体 | 5,000 | 25,000 | / | / | |
死胎
(妊娠4箇月以上) |
1体 | 3,000 | 15,000 | / | / | |
身体の一部 | 1包 | 3,000 | 15,000 | / | / | |
改葬 | 1体 | 5,000 | 25,000 | / | / | |
待合室 | 和室 | 1室 | 3,000 | 6,000 | / | / |
洋室 | 1室 | 3,000 | 6,000 | / | / | |
葬祭場 | 大式場 | 3時間以内 | 64,000 | 128,000 | 21,000 | 42,000 |
小式場 | 3時間以内 | 32,000 | 64,000 | 11,000 | 22,000 | |
霊安室 | 24時間以内 | 4,000 | 20,000 | 2,000
(12時間ごと) |
10,000
(12時間ごと) |
備考
1 組合管内居住者とは、死亡者が死亡時において組合構成市町に住所を有する者とする。ただし、死亡者が死亡時において組合構成市町に住所を有しない者であっても、当該死亡者に関して第4条の規定によりメモリアルトネを使用しようとする者が組合構成市町に住所を有し、かつ、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条第1項の規定による、死体埋(火)葬許可を受けたときは、当該死亡者を組合管内居住者とみなす。
なお、死胎については、母の住所による。
2 組合管外居住者とは、組合管内居住者以外の者をいう。
3 葬祭場を使用する場合は、同時に待合室及び遺族控室各1室を使用することができる。
小動物使用料
第2
(単位円)
区分 | 使用料 | ||
組合管内 | 組合管外 | ||
合同焼却 | 単独焼却 | 合同焼却 | |
小(10kg未満) | 3,000 | 6,000 | 15,000 |
中/(10kg以上)/(20kg未満)/ | 5,000 | 10,000 | 25,000 |
大/(20kg以上)/(40kg未満)/ | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
特大/(40kg以上)/(60kg未満)/ | 13,000 | 26,000 | 65,000 |
備考
小動物焼却炉を使用できる者は、飼主が組合管内に住所を有する者に限る。
ただし、組合管外については、正副管理者が協議の上、炉の使用が可能と認めた場合は、この限りでない。
2021.04.01| 組合条例