広域利根斎場組合条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例
平成13年3月30日
組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、この条例の施行の際現に存する条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるとともに、既存の条例の内容、効力等に影響を及ぼさない範囲において、用字、用語の統一等の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(左横書きの措置)
第2条 既存の条例は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次条から第5条までに定めるところによる。
(数字等)
第3条 既存の条例中、漢数字は、次に掲げるものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、当該アラビア数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。
(1) 固有名詞
(2) 数量的な意味の薄い語
2 数値を表す単位として必要な場合は、「億」又は「万」を用いることができる。
3 号の番号は、アラビア数字を丸括弧で囲んだものとし、号の細分は、片仮名による五十音順に改める。
(字句)
第4条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
下 | 次 |
(表、別表及び様式)
第5条 既存の条例中、表、別表及び様式は、その形式が既に左横書きになっているもの及び管理者が特にその形式を縦書きに定める必要があると認めるものを除き、その右上端が左横書きの左上端となるように位置を改める。
(用字、用語、送り仮名等)
第6条 既存の条例中に用いている用字、用語、送り仮名の付け方等については、法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)及び法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)による基準に従い、統一する。
(その他)
第7条 前各条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2001.03.30| 組合条例