例規集

広域利根斎場組合施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成11年3月31日
組合条例第1号

(設置)

第1条 広域利根斎場組合施設整備に要する経費の財源に充てるため、広域利根斎場組合施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、広域利根斎場組合会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の事業費に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

1999.03.31| 組合条例

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