広域利根斎場組合行政不服審査会関係手数料条例
○広域利根斎場組合行政不服審査法関係手数料条例
平成28年4月1日
組合条例第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、その事務について徴収する手数料は、この条例の定めるところによる。
(手数料の額)
第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付のときに、これを徴収する。
(手数料の減免)
第4条 法第11条第2項に規定する審理員(法第9条第3項に規定する場合及び他の法令において準用する場合は、審査庁。第3項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 広域利根斎場組合行政不服審査会(広域利根斎場組合行政不服審査会条例(平成28年広域利根斎場組合条例第6号)第1条に規定する広域利根斎場組合行政不服審査会をいう。次項において同じ。)は、法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
3 前2項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、当該各項に規定する交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は広域利根斎場組合行政不服審査会に提出しなければならない。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により、第2条に規定する手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | |
1 書面等を複写機により用紙に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき10円 |
カラー | 用紙1枚につき30円 | |
2 電磁的記録に記録された事項を用紙に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき10円 |
カラー | 用紙1枚につき30円 |
備考
1 用紙の大きさは、日本工業規格A列3番又はA列4番とする。
2 1枚の両面に複写し、又は出力した場合の写しの作成に関する費用は、2枚として計算する。
2016.04.01| 組合条例