広域利根斎場組合監査委員条例
昭和63年4月25日
組合条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、広域利根斎場組合監査委員(以下「監査委員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第3項の規定による監査は、毎年10月に行う。
2 前項の監査を行うときは、あらかじめ、その期日前10日までにその旨を管理者に通知しなければならない。
(随時監査)
第3条 法第199条第4項又は第6項に規定する監査を行うときは、その期日前10日までにその旨を管理者に通知しなければならない。
(出納検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その日が日曜日に当たるときその他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(決算、証書類等の審査)
第5条 法第233条第2項の規定により、決算、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を審査に付せられたときは、20日以内に意見を付けて、管理者に送付しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第6条 法令の規定による監査の請求又は要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。
2 前項の規定による監査の公表は、法令に定めがある場合を除くほか、請求又は要求があった日から60日以内に行われなければならない。
(公表)
第7条 監査委員の行う公表は、広域利根斎場組合公告式条例(昭和63年広域利根斎場組合条例第1号)に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
1988.04.25| 組合条例