例規集

広域利根斎場組合情報公開条例施行規則

平成18年3月9日
組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、広域利根斎場組合情報公開条例(平成17年広域利根斎場組合条例第2号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公開請求の手続)

第2条 条例第6条第1項に規定する公開請求書は、広域利根斎場組合行政情報公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第3号に規定するその他実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開の請求年月日

(2) 公開の方法

(3) 条例第5条各号に規定する請求者の区分

(4) 条例第5条第5号に掲げる者にあっては、その者が有する利害関係の内容

(5) その他実施機関が必要であると認める事項

(請求に対する決定の通知書)

第3条 条例第11条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政情報の全部を公開する旨の決定をしたときの書面 広域利根斎場組合行政情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 行政情報の一部を公開する旨の決定をしたときの書面 広域利根斎場組合行政情報一部公開決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の規定による通知は、広域利根斎場組合行政情報非公開決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(公開請求に対する決定等の期限)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、広域利根斎場組合行政情報公開決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公開決定等の期限の特例)

第5条 条例第13条の規定による通知は、広域利根斎場組合行政情報公開決定等の期限の特例適用通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第6条 条例第14条第1項の規定による通知は、広域利根斎場組合行政情報公開決定等に係る意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による通知は、広域利根斎場組合行政情報公開決定等に係る意見書提出機会付与通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第14条第1項から第3項までに規定する意見書は、広域利根斎場組合行政情報公開決定等に係る意見書(様式第9号)により行うものとする。

4 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、広域利根斎場組合行政情報公開決定第三者あて通知書(様式第10号)により行うものとする。

(行政情報の公開の実施等)

第7条 条例第15条に規定する行政情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の規定により行政情報の公開を受ける者は、当該行政情報を丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

3 実施機関は、前項の規定に反する者に対し、当該行政情報の公開を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付に要する費用)

第8条 条例第16条ただし書に規定する行政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 行政情報の写しの交付部数は、1部とする。

(不服申立ての手続)

第9条 条例第18条に規定する不服申立ては、広域利根斎場組合行政情報公開不服申立書(様式第11号)により行うものとする。

(不服申立てに係る審査会への諮問手続)

第10条 条例第18条に規定する広域利根斎場組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しようとするときは、広域利根斎場組合情報公開審査諮問書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第19条の規定による通知は、広域利根斎場組合情報公開審査諮問通知書(様式第13号)により行うものとする。

(行政情報の任意的公開の申出等)

第11条 条例第21条の規定により、行政情報の公開の申出をする者は、広域利根斎場組合行政情報任意的公開申出書(様式第14号)を実施機関に提出するものとする。

2 実施機関は、前項の申出があったときは、広域利根斎場組合行政情報任意的公開回答書(様式第15号)により回答するものとする。

3 前2項の規定は、条例附則第3項に規定する行政情報の公開の申出について準用する。

(指定管理者への助言)

第12条 実施機関は、指定管理者が行う情報の公開に関し当該指定管理者から助言を求められたときは、必要に応じて、指定管理者の情報公開審査依頼書(様式第16号)により審査会の意見を聴くものとする。

2 前項の規定により審査会の意見を聴いた実施機関は、その旨を当該指定管理者に助言するものとする。

(実施状況の公表の方法)

第13条 条例第26条に規定する行政情報の公開の実施状況の公表については、広域利根斎場組合公告式条例(昭和63年広域利根斎場組合条例第1号)の例による。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分 金額
写しの交付に要する費用 通常の写しの作成によるもの A列3番(A3判)以下の場合(白黒) 1枚につき10円
その他の場合 実費相当額
写しの作成を行うときに、技術的に困難なもの、外部委託を必要とするもの等 実費相当額
写しの送付に要する費用 郵便料金の額及び実費相当額

備考

1 区分欄の写しの大きさは、日本工業規格による。

2 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に関する費用は、2枚として計算する。

様式第1号(第2条関係)

広域利根斎場組合行政情報公開請求書

年  月  日

(実施機関名)    様

? 郵便番号?住所(所在地) ?
氏名?(名称・代表者氏名) ?
電話番号 (  )
法人等の連絡先 ?

広域利根斎場組合情報公開条例第6条第1項の規定により次のとおり行政情報の公開を請求します。

公開請求に係る行政情報の名称又は内容 ?
公開の方法 1 閲覧     2 視聴     3 写しの交付?(郵送希望 有・無)
請求者の区分 1 組合市町内に住所を有する者?2 組合市町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

3 組合市町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

4 組合市町内に存する学校に在学する者

2から4までの場合 事務所等の名称?所在地
5 その他実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者?利害関係の内容
備考 ?

(注) 1 各欄に必要事項を記入し、該当する番号に○印を付けてください。

2 「公開請求に係る行政情報の名称又は内容」欄は、行政情報を特定するため、できるだけ具体的に記入してください。

〔処理欄〕この欄には記入しないでください。

収受印 受付番号 ? ?
? ?
備考 ? ?

様式第2号(第3条関係)

広域利根斎場組合行政情報公開決定通知書

第     号

年  月  日

(実施機関名) 印

年  月  日付けで請求のありました行政情報の公開については、広域利根斎場組合情報公開条例第11条第1項の規定により次のとおり公開することと決定しましたので通知します。

公開請求に係る行政情報の名称又は内容 (受付番号    )
公開の方法 1 閲覧?2 視聴

3 写しの交付(郵送 有・無)

写しの交付に要する費用負担

① 写しの作成     円

② 写しの送付     円

公開の日時 年  月  日(  ) 午前?午後 時  分
公開の場所 ?
担当 電話番号    (  )
備考 ?

(注) 1 行政情報の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。

2 指定の日時に来庁できないときは、あらかじめ担当へ連絡してください。

様式第3号(第3条関係)

広域利根斎場組合行政情報一部公開決定通知書

第     号

年  月  日

(実施機関名) 印

年  月  日付けで請求のありました行政情報の公開については、広域利根斎場組合情報公開条例第11条第1項の規定により次のとおりその一部を公開することと決定しましたので通知します。

公開請求に係る行政情報の名称又は内容 (受付番号     )
公開の方法 1 閲覧   2 視聴   3 写しの交付(郵送 有・無)?写しの交付に要する費用負担

① 写しの作成     円

② 写しの送付     円

公開の日時 年  月  日(  ) 午前?午後 時  分
公開の場所 ?
公開しない部分及び理由 (公開しない部分)?(理由)広域利根斎場組合情報公開条例第7条第1項第 号 に該当
担当 電話番号    (  )
備考 ?

(注) 教示 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対して異議申立てをすることができます。

また、この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(上記の異議申し立てをした場合は、当該異議申し立てに対する決定があったことを知った日)の翌日から起算して6箇月以内に、広域利根斎場組合を被告として(訴訟において広域利根斎場組合を代表する者は各実施機関を代表する者となります。)提起することができます。

1 行政情報の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。

2 指定の日時に来庁できないときは、あらかじめ担当へ連絡してください。

様式第4号(第3条関係)

広域利根斎場組合行政情報非公開決定通知書

第     号

年  月  日

(実施機関名) 印

年  月  日付けで請求のありました行政情報の公開については、広域利根斎場組合情報公開条例第11条第2項の規定により次のとおり公開しないことと決定しましたので通知します。

公開請求に係る行政情報の名称又は内容 (受付番号    )
公開しない理由 情報公開条例第7条第1項第 号 に該当?(理由)
担当 電話番号    (  )
備考 ?

(注) 教示 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対して異議申立てをすることができます。

また、この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(上記の異議申立てをした場合は、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日)の翌日から起算して6箇月以内に、広域利根斎場組合を被告として(訴訟において広域利根斎場組合を代表する者は各実施機関を代表する者となります。)提起することができます。

様式第5号(第4条関係)

広域利根斎場組合行政情報公開決定等期間延長通知書

第     号

年  月  日

(実施機関名) 印

年  月  日付けで請求のありました行政情報の公開については、広域利根斎場組合情報公開条例第12条第2項の規定により次のとおり決定する期間を延長しましたので通知します。

公開請求に係る行政情報の名称又は内容 (受付番号    )
条例第12条第1項の規定による決定期間 年  月  日(  )から   年  月  日(  )まで
延長後の決定期間 年  月  日(  )から   年  月  日(  )まで
延長の理由 ?
担当 電話番号    (  )
備考 ?

様式第6号(第5条関係)

広域利根斎場組合行政情報公開決定等の期限の特例適用通知書

第     号

年  月  日

(実施機関名) 印

年  月  日付けで請求のありました行政情報の公開については、公開請求に係る行政情報が著しく大量であるため、広域利根斎場組合情報公開条例第13条の規定により公開決定等の期限を次のとおりとしましたので通知します。

公開請求に係る行政情報の名称又は内容 (受付番号    )
条例第12条第1項の規定による決定期間 年  月  日(  )から   年  月  日(  )まで
条例第13条の規定による行政情報のうちの相当部分について公開決定等をする期間 年  月  日(  )から   年  月  日(  )まで
条例第13条の規定による残りの行政情報について公開決定等をする期限 年  月  日(  )から   年  月  日(  )まで
決定期限を延長する理由 ?
担当 電話番号    (  )
備考 ?

様式第7号(第6条関係)

広域利根斎場組合行政情報公開決定等に係る意見照会書

第     号

年  月  日

(実施機関名) 印

あなたに関する情報が記録されている行政情報について、広域利根斎場組合情報公開条例第6条第1項の規定により次のとおり公開請求がありました。

つきましては、当該行政情報を公開するかどうかの決定を行うに当たり、あなたの御意見をお聴きしたいので、同条例第14条第1項の規定により通知します。

御意見があるときは、「広域利根斎場組合行政情報公開決定等に係る意見書」により御回答ください。

公開請求に係る行政情報の名称又は内容 (受付番号    )
行政情報に記録されているあなたの情報 ?
回答期限 年  月  日(  )
担当 電話番号    (  )
備考 ?

(注) プライバシー侵害の有無、権利利益の侵害の有無等について、御回答ください。

様式第8号(第6条関係)

広域利根斎場組合行政情報公開決定等に係る意見書提出機会付与通知書

第     号

年  月  日

(実施機関名) 印

あなたに関する情報が記録されている行政情報について、広域利根斎場組合情報公開条例第6条第1項の規定により公開請求がありましたが、次のとおり当該情報を公開しようとしています。

つきましては、同条例第14条第2項の規定によりあなたに意見書を提出する機会を付与しますので、「広域利根斎場組合行政情報公開決定等に係る意見書」により御回答ください。

公開請求に係る行政情報の名称又は内容 (受付番号    )
行政情報に記録されているあなたの情報 ?
公開しようとする理由 ?
回答期限 年  月  日(  )
担当 電話番号    (  )
備考 ?

(注) プライバシー侵害の有無、権利利益の侵害の有無等について、御回答ください。

様式第9号(第6条関係)

広域利根斎場組合行政情報公開決定等に係る意見書

年  月  日

(実施機関名)    様

? 郵便番号?住所(所在地) ?
氏名?(名称・代表者氏名) ?
電話番号 (  )
法人等の連絡先 ?

年  月  日付けで通知を受けた行政情報の公開についての意見は、次のとおりです。

公開請求に係る行政情報の名称又は内容 (受付番号    )
行政情報に記録されている私の情報 ?
意見 1 公開されても支障がない。?2 公開されると支障がある。

(理由)

(注) 「意見」欄の該当する番号に○印を付けてください。「2 公開されると支障がある。」に○印を付けた方は、その理由を具体的に記入してください。

様式第10号(第6条関係)

広域利根斎場組合行政情報公開決定第三者あて通知書

第     号

年  月  日

(実施機関名) 印

あなたに関する情報が記録されている行政情報について、次のとおり決定しましたので、

広域利根斎場組合情報公開条例 第14条第3項?第20条 の規定により通知します。
公開請求に係る行政情報の名称又は内容 (受付番号    )
行政情報に記録されているあなたの情報 ?
決定の内容 区分 1 公開       2 一部公開
理由 ?
公開の期日 年  月  日(  )
担当 電話番号    (  )
備考 ?

(注) 教示 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、実施機関に対して異議申立てをすることができます。

また、この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日(上記の異議申立てをした場合は、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日)の翌日から起算して6箇月以内に、広域利根斎場組合を被告として(訴訟において広域利根斎場組合を代表する者は各実施機関を代表する者となります。)提起することができます。

なお、上記の公開の期日までに異議申立て又は取消しの訴えがないときは、あなたの情報は、上記の期日に公開となります。

様式第11号(第9条関係)

広域利根斎場組合行政情報公開不服申立書

年  月  日

(実施機関名)    様

不服申立人

? 郵便番号?住所(所在地) ?
氏名(年齢)?(名称・代表者氏名) (  歳)?印
電話番号 (  )
法人等の連絡先 ?

行政不服審査法第4条第1項の規定により、次のとおり不服申立てを行います。

不服申立てに係る処分 ?
不服申立てに係る処分があったことを知った年月日 ?
不服申立ての趣旨及び理由 ?
処分について、実施機関からの教示の有無及びその内容 有・無?内容
収受印 整理番号 ? ?
? ?
備考 ? ?

様式第12号(第10条関係)

広域利根斎場組合情報公開審査諮問書

第     号

年  月  日

広域利根斎場組合

情報公開・個人情報保護審査会会長 様

(実施機関名) 印

情報の公開請求に対する決定について不服申立てがありましたので、次のとおり諮問します。

公開請求に係る行政情報の名称又は内容 (受付番号    )
公開請求に係る決定内容 ?
不服申立日 年  月  日
不服申立ての趣旨及び理由 (趣旨)?(理由)
担当 電話番号    (  )
備考 ?

様式第13号(第10条関係)

広域利根斎場組合情報公開審査諮問通知書

第     号

年  月  日

(実施機関名) 印

情報の公開請求の決定に対する不服申立てについて、次のとおり広域利根斎場組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しましたので通知します。

公開請求に係る行政情報の名称又は内容 (受付番号    )
公開請求に係る決定内容 ?
不服申立年月日 年  月  日
諮問年月日 年  月  日
担当 電話番号    (  )
備考 ?

様式第14号(第11条関係)

広域利根斎場組合行政情報任意的公開申出書

年  月  日

(実施機関名)    様

? 郵便番号?住所(所在地) ?
氏名?(名称・代表者氏名) ?
電話番号 (  )
法人等の連絡先 ?
広域利根斎場組合情報公開条例 第21条?附則第3項 の規定により次のとおり行政情報の公開

の申出をします。

公開申出に係る行政情報の名称又は内容 (受付番号    )
公開の方法 1 閲覧    2 視聴    3 写しの交付?(郵送希望 有・無)
備考 ?

(注) 1 各欄に必要事項を記入し、該当する番号に○印を付けてください。

2 「公開申出に係る行政情報の名称又は内容」欄は、行政情報を特定するため、できるだけ具体的に記入してください。

〔処理欄〕この欄には記入しないでください。

収受印 受付番号 ? ?
? ?
備考 ? ?

様式第15号(第11条関係)

広域利根斎場組合行政情報任意的公開回答書

第     号

年  月  日

(実施機関名) 印

年  月  日付けで申出のありました行政情報の公開については、次のとおり回答します。

公開申出に係る行政情報の名称又は内容 (受付番号    )
回答の内容 ?
公開の方法 1 閲覧    2 視聴    3 写しの交付?(郵送希望 有・無)

写しの交付に要する費用負担

① 写しの作成    円

② 写しの送付    円

公開の日時 年  月  日(  ) 午前?午後 時  分
公開の場所 ?
公開しない部分及び理由 (公開しない部分)?(理由)情報公開条例第7条第1項第 号 に該当
担当 電話番号    (  )
備考 ?

(注) 1 行政情報の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。

2 指定の日時に来庁できないときは、あらかじめ担当へ連絡してください。

様式第16号(第12条関係)

広域利根斎場組合指定管理者の情報公開審査依頼書

第     号

年  月  日

広域利根斎場組合情報公開・個人情報保護審査会会長 様

(実施機関名) 印

広域利根斎場組合指定管理者の情報の公開申請に対する決定について、別添のとおり不服の申出がありましたので、これについて貴審査会の意見をお聴かせください。

不服の申出に係る公開決定等の対象となった情報の名称又は内容 ?
決定の内容 ?
不服の申出日 年  月  日
不服の申出の趣旨及び理由 (趣旨)?(理由)
担当 電話番号    (  )
備考 ?

2006.03.09| 情報公開・個人情報保護条例

お問い合わせ

広域利根斎場組合

TEL:0480-65-8234
E-mail:memorial-tone@giga.ocn.ne.jp

問い合わせ時間

問い合わせは、下記の時間にお願い致します。

通夜の閉式時刻が午後8時までの日 午前8時30分から午後7時30分
通夜の閉式時刻が午後9時までの日 午前8時30分から午後8時30分
休業日及び通夜のない日 午前8時30分から午後5時15分
PAGE TOP