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広域利根斎場組合職員定数条例

昭和63年4月25日
組合条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、広域利根斎場組合の職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、事務職員4人とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

1988.04.25| 組合条例