広域利根斎場組合職員定数条例
昭和63年4月25日
組合条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、広域利根斎場組合の職員の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、事務職員4人とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
1988.04.25| 組合条例
昭和63年4月25日
組合条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、広域利根斎場組合の職員の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、事務職員4人とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
1988.04.25| 組合条例